公認会計士・税理士 藤沼寛夫が代表を務める藤沼会計事務所では、任意監査・法定監査・労働者派遣事業に係る監査証明および合意された手続(AUP)サービスを提供しています。お問い合わせ・ご相談はアカウントエージェント株式会社が窓口として承ります。
監査法人での上場企業監査・不正調査・IPO監査の経験を持つ公認会計士が直接担当するため、形式的な監査報告書の発行にとどまらず、会計処理の適正化・財務報告体制の改善まで踏み込んだ「指導的機能」を重視した監査を提供します。
サービス一覧
任意監査
法律による監査義務がない企業でも、金融機関への融資申請・取引先との信頼構築・投資家への説明責任など、財務諸表の信頼性を第三者が保証することが求められる場面は数多くあります。任意監査はそのような場面で活用される、公認会計士による自発的な監査です。
※ ご契約は藤沼会計事務所でのご契約となります。
こんな場面でご利用いただいています
- 金融機関からの融資・リファイナンスの際に財務諸表の信頼性を高めたい
- IPO準備の初期段階で財務報告体制を整備したい
- 投資家・株主・取引先への説明責任を果たしたい
- 経営者自身が自社の財務状況を客観的に把握したい
- M&Aにおいて売り手として財務諸表の適正性を証明したい
当社の任意監査の特徴
一般的な監査は「財務諸表が適正かどうかを判定する」ことを目的とします。しかし当社では、単に「不適正」という結論を出すのではなく、適正な会計処理を指導したうえで適正な財務諸表を作成していただき、それが問題ない旨の監査報告書を提出するというアプローチを重視しています。
結果として、監査を受けること自体が財務報告体制の改善・強化につながるため、創業間もない企業や財務報告体制に不安を持つ経営者にも安心してご利用いただいています。
対応内容
- 財務諸表の監査・監査報告書の発行
- 会計処理方法の適正化指導
- 財務報告体制の改善提案
- 内部統制の整備状況の確認
労働者派遣事業の監査証明・合意された手続(AUP)
労働者派遣事業の許可申請・更新においては、厚生労働省の審査基準として財産的基礎要件(資産要件)の充足が求められます。この要件を証明するために、公認会計士による監査証明または合意された手続(AUP)の実施が必要となるケースがあります。
※ ご契約は藤沼会計事務所でのご契約となります。
監査証明とAUPの違い
| 監査証明 | 合意された手続(AUP) | |
|---|---|---|
| 内容 | 財務諸表全体の適正性を保証 | 特定の項目について合意した手続を実施し結果を報告 |
| 対象 | 財務諸表全体 | 資産要件に関わる特定項目 |
| 費用感 | 比較的高額 | 監査証明より低コスト |
| 利用場面 | 新規許可申請・更新 | 主に更新時 |
こんな場合にご相談ください
- 労働者派遣事業の新規許可申請を検討している
- 派遣事業の許可更新が近づいており監査証明・AUPが必要
- 資産要件を満たしているか確認したい
- 資産要件を満たさない場合の対応策を知りたい
法定監査
法令により公認会計士または監査法人による監査が義務付けられている法人に対して、法定監査サービスを提供します。なお、大会社・上場企業の法定監査はお受けしておりません。
※ ご契約は藤沼会計事務所でのご契約となります。
会社法監査
会社法および投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく法定監査を提供します。監査責任者がクライアントとの対話を密に行い、ビジネス環境とクライアント自体を深く理解することで、形式的な監査にとどまらない実質的な監査を実施します。
学校法人監査
私立学校振興助成法において、国等から補助金を受ける学校法人は公認会計士または監査法人による監査が義務付けられています。学校法人会計基準(平成25年改正)に対応した監査を提供します。
社会福祉法人監査
社会福祉法の改正(平成28年)により、一定規模以上の社会福祉法人には会計監査人(公認会計士または監査法人)の設置が義務付けられています。経営組織のガバナンス強化・事業運営の透明性向上に貢献する監査を提供します。
労働組合監査
労働組合法第5条第2項第7号の規定により、労働組合は公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられています。効率的かつ効果的な監査を通じて、指導的役割を果たします。
代表者プロフィール
| 担当者 | 藤沼 寛夫(公認会計士・税理士) |
|---|---|
| 資格 | 公認会計士(No.37095)・税理士(No.143265) |
| 監査経験 | EY新日本有限責任監査法人にて上場不動産業・アパレル業・飲食業・小売業・百貨店業・メーカーの会計監査および内部統制監査に従事。IPOベンチャー企業の主査・不正リスク対応基準に基づく不正調査業務も経験。独立開業後は任意監査・派遣監査・法定監査を多数受託。 |
| 所属 | 日本公認会計士協会東京会・東京税理士会 |
料金・費用について
監査の費用は、対象法人の規模・業種・財務諸表の複雑さ・対応範囲によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
| 任意監査 | 対象企業の規模・財務諸表の内容に応じてお見積り |
|---|---|
| 派遣監査証明 | 10万円~ |
| 合意された手続(AUP) | 10万円~ |
| 法定監査 | 法人の種別・規模に応じてお見積り |
よくあるご質問
- 監査法人と公認会計士個人への依頼は何が違いますか?
-
大会社・上場企業の法定監査は監査法人にしか依頼できませんが、任意監査・中小規模の法定監査・派遣監査証明・AUPは公認会計士個人でも対応可能です。公認会計士個人への依頼は、監査法人と比べてコミュニケーションが取りやすく、担当者が固定されるため継続的な関係を築きやすいメリットがあります。
- 決算期が終わっていないと監査を依頼できませんか?
-
いいえ、早めにご相談いただく方が望ましいです。監査は決算後だけでなく、期中から関与することで財務報告体制の整備を並行して進めることができます。特にIPO準備中の企業や初めて監査を受ける企業は、早期からのご相談を推奨します。
- 会計処理に不安があっても依頼できますか?
-
はい、むしろそのような場合にこそご活用ください。当社では「不適正」という結論を出すよりも、適正な会計処理を指導したうえで適正な財務諸表を仕上げることを重視しています。会計処理の適正化を含めてサポートします。
- 派遣事業の資産要件を満たしていない場合でも相談できますか?
-
はい、相談可能です。資産要件を満たさない場合の対応策についても、公認会計士の視点からアドバイスします。
お問い合わせ・ご相談
会計監査に関する一般的なご相談はお問い合わせフォームより、労働者派遣事業の監査証明・AUPに関するご相談は派遣監査・AUP専用お問い合わせフォームよりお送りください。初回相談は無料、2営業日以内にご返信いたします。
※ 監査サービスはすべて藤沼会計事務所でのご契約となります。

