事業内容

弊社の事業内容は次のとおりです。

FAS(会計・財務アドバイザリー)

弊社は藤沼会計事務所と一体となり、財務・会計アドバイザリーサービスを提供しております。

弊社で提供している財務・会計アドバイザリーには、次のようなものがあります。

  • 財務デューデリジェンス
  • 事業価値評価(バリュエーション)
  • 債権価値算定
  • SOX,J-SOX導入支援
  • 財務モデリング

なお、アドバイザリーサービスは弊社でのご契約となり、監査(合意された手続を含む)・税務顧問サービスは藤沼会計事務所でのご契約となります。

① 財務デューデリジェンス

M&Aに係る買収対象企業のリスク評価を行います。

単なる決算書のリスク評価だけでなく、適正価値評価への根拠となる定性的情報も提供することで、効率良くエグゼキュージョンに進めることが出来ます。

なお、弊社は小売業・飲食業のM&Aに強みを有しており、バイサイド・セルサイドいずれのお客様からもご相談を承っております。

② 事業価値評価(バリュエーション)

各種評価手法を用いた事業価値評価(バリュエーション)を実行します。

非上場企業による自己株式取得の際など、外部第三者機関による評価書を意思決定指標に用いる場合等のほか、税務上の取得価額算定など様々なケースで利用されております。

原則として財務デューデリジェンスとのセットでお受けしておりますが、バリュエーション単体でのご依頼の際は背景等詳しくお聞かせいただいた上で、受託の可否を検討させて頂いております。

③ 債権価値算定

保有している債権売却による価値算定を実行します。

各種金融機関等への提出資料として用いることができるほか、売却価値算出など様々なケースで用いられます。

弊社では、主に債権流動化、ファクタリング等のケースでご相談を頂くケースが多いです。

④ SOX,J-SOX導入支援

IPO後のJ-SOX導入や外資系内国子会社におけるSOX導入をサポートします。

具体的には、経営者様による綿密なヒアリングの後、F/S及びT/Bを確認しJ-SOX適用範囲を検討した上で、重要拠点の各部担当者様から業務処理統制に関するヒアリングを行わせて頂きます。

その後、RCM等の作成によるSOXデザイン設計を成果物として提供いたします。

なお、通常SOX,J-SOX導入支援には多くの工数を要するため、年間を通じて継続的に関与させて頂きます。

また、ご希望される場合にはSOX,J-SOX導入後における内部監査部様のサポートも承ります。

⑤ 財務モデリング

ストラクチャードファイナンスにおけるプロジェクトファイナンスやPPP・PFI等の財務モデリングを実行します。

弊社では、太陽光発電及びバイオマスに係るプロジェクトファイナンスに強みを有しております。

なお、プロジェクトはAUP(合意された手続)でのご契約となり、藤沼会計事務所でのご契約となります。

会計監査

会社法上の大会社、及び任意監査による会計監査を受託しております。(上場会社の監査は承っておりません。)

特に、任意監査ではケースによって手続きが変わる可能性がございますので、ご相談の際はご依頼の背景・趣旨も併せてご教示頂けるとスムーズです。

なお、会計監査ではいわゆる監査報告書の提出だけでなく、指導的機能を発揮した(実質的な)業務効率の改善という趣旨でサービスを提供します。

そのため、例えば「会計処理方法に誤りがあるため不適正」など否定的な結論を出すというよりも、適正な会計処理方法を指導した上で適正な財務諸表をご作成頂き、それが問題ない旨の監査報告書を提出するケースが多いです。

税務顧問サービス

アカウントエージェント株式会社では、税務顧問サービスを提供しております。(ご契約は藤沼会計事務所でのご契約となります。)

具体的には、次のような税務サービスを承っております。

  • 記帳代行
  • 巡回監査(リモート可)
  • 給与計算・年末調整
  • 決算業務・確定申告
  • その他、税務相談サービス

弊社の税務顧問サービスは、リモート対応可能な点で強みを有しております。

経理支援サービス

日々の経理業務支援サービスを提供します。

具体的には、税務基準による仕訳入力、会社法(金商法)基準による仕訳起票、経理システム構築支援サービスを提供しております。

その他、経営実態に即した会計処理方法の指南など、経理顧問サービスも提供しております。

転職支援事業(会計・税務系)

アカウントエージェント株式会社では、会計・税務分野の転職に関する支援サービスを無料で提供しております。

具体的には、次の職種に特化して転職支援を行っております。

  • 会計事務所
  • 経理
  • 公認会計士
  • 税理士

なお、弊社は厚生労働省による許認可を受けており、有料職業紹介事業者(許可番号:13-ユ-313497)として認可を受けております。

Webメディア運営事業

弊社代表、藤沼寛夫が直接執筆するWebメディアの運営事業があります。

なお、当該運営メディアは全てアカウントエージェント株式会社の管理管轄のもと運営しており、所有権はアカウントエージェント株式会社に帰属します。

運営メディアは次のとおりです。

資金調達・ファクタリング支援サービス

アカウントエージェント株式会社では、個人事業主の皆様、経営者の皆様への資金調達・ファクタリング支援を行っております。

資金調達には事業計画書の作成など、専門的なスキルが要求されるほか、悪質な業者を選んでしまうリスクも存在します。

弊社では良質な業者のみを無償でご紹介しております。

中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料

本資料は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、アカウントエージェント株式会社が登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。

遵守を宣言した内容

仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  • 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
  • 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  • 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  • 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  • 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  • テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  • 契約期間
  • 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守し行動します。

  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  • また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
    1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
    2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
    3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  • デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動を遵守します。

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