藤沼会計事務所では、法定監査及び任意監査サービスを提供しています。
(1)法定監査業務
会社法監査
会社法および投資事業有限責任組合契約に関する法律に従い、それらを含む高品質の法定監査サービスを提供しています。私どもでは、監査責任者である業務執行社員が監査現場に多く赴き、クライアントとの対話を密に行うことにより信頼関係を築き、またスタッフの現場指導も徹底して行いながら、円滑な監査業務を遂行することを心がけています。
高品質な監査とは、会計に関する高度な専門的知識だけでなく、ビジネス環境とクライアント自体を深く理解する能力にあると考え、1社1社のクライアントと丁寧なお付き合いをさせて頂きます。
学校法人監査
国などから補助金を受ける学校法人は、学校法人会計基準に基づき貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等の計算書類を作成し所轄庁へ提出しますが、一部の場合を除き、私立学校振興助成法において公認会計士又は監査法人の監査を受けることが求められております。また、平成25年4月に学校法人会計基準の一部を改正する文部科学省令が公布され、文部科学大臣所轄学校法人については平成27年度より、都道府県知事所轄学校法人については平成28年度より改正後の学校法人会計基準を適用することが求められております。
社会福祉法人監査
平成28年3月31日に社会福祉法等の一部を改正する法律(以下、改正法という。)が成立いたしました。改正法では、「経営組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」等が盛り込まれており、社会福祉法人制度の改革が行われることになります。特に、経営組織のガバナンスの強化の中で、一定規模以上の法人への会計監査人の設置が義務づけられることになり、平成29年度から会計監査人(公認会計士又は監査法人)による計算書類等の監査を受けることが求められるようになります。
労働組合監査
労働組合法第5条第2項第7号の規定により、労働組合は、公認会計士又は監査法人による監査を受けなければなりません。当法人は、効率的かつ効果的な監査を実施することを心がけ、資質として求められる指導的役割を果たします。
(2)任意監査
財務諸表の適正性は、法律で監査を義務付けられた会社ばかりでなく、創業間もない企業や小規模な企業にも求められることは言うまでもありません。そして適正な財務諸表を担保するために監査はとても有効です。
当法人は小規模会社の任意監査業務を多数経験しており、企業に適応した、きめ細かいサービスを提供することができます。財務報告体制に不安を持たれている経営者や、創業間もない企業に貢献できる高品質な監査業務を提供しております。